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東京高等裁判所 昭和59年(行コ)26号 判決

茨城県水戸市泉町三の一の三六

控訴人

岩村福徳こと 許福徳

右訴訟代理人弁護士

安藤寿朗

同県同市北見町一番一七号

被訴訟人

水戸税務署長

内津昌喜

右指定代理人

高須要子

琵琶坂義勝

佐藤文夫

小松安雄

右当事者間の所得税更正処分等取消請求控訴事件について、当裁判所は、次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求める裁判

控訴代理人は、「原判決を取消す。被控訴人が、昭和四九年一二月一六日付でした、控訴人の昭和四六年分及び同四七年分の所得税について更正処分のうち、昭和四六年分につき総所得金額一六四万円を超える部分及び同四七年分につき総所得金額一六四万三〇〇〇円を超える部分並びに、右各年分に対する過少申告加算税賦課決定処分をいずれも取り消す。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人らは、主文同旨の判決を求めた。

第二当事者の主張

当時者双方の主張は、次に付加、訂正するほか、原判決事実摘示と同一だから、ここにこれを引用する。

1  原判決一九枚目表一一行目及び同裏一行目の「四五、八一四」をいずれも「三三九、五九九」に訂正し、同三八枚目九行目の「いること」の次に「(なお、控訴人の試算によると、乙第四六号証に記載された昭和四七年度の控訴人方従業員数延べ二〇四名中、約三分の一に当たる延べ六二名が臨時雇人とみられ、同号証記載の総支給賃金額七三四万五二一六円中、約六分の一に当る一二四万〇四七〇円が右臨時時雇人費とみられる。)」を、同三八枚目裏八行目の「基づいて、」の次に「控訴人方従業員数(臨時雇人を含む)を三店合計で四六名としたうえ、」をそれぞれ加える。

2  同四六枚目裏九行目の「原告は、」の次に「昭和四六年ころから「パレス」、「さらん」、同四七年二月ころから「キツチンパレス」の三店を経営していたが、昭和四六年ころから福徳ビルの建築を計画し、」を、同四七枚目表三行目の「けた」の次に「うえ、同年一二月ころから右福徳ビルで飲食店を経営するようになつたものである。このように、」を、同四行目の「であり、」の次に「(現に右福徳ビル開業当初は控訴人個人名義で行なつていた)」をそれぞれ加え、同六行目の「一〇」を「一二」に改め、同九行目の「である。」の次に「しかし、その実態は、控訴人の個人営業と同視されるべき内容であつた。」を、同裏一行目の「それゆえ、」の次に「少なくとも」をそれぞれ加える。

第三証拠

証拠関係については、本件記録中の書証目録、証人等目録各記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。

理由

一  当裁判所も控訴人の本訴請求は、これを失当として棄却すべきものと判断するが、その理由については、次に付加、訂正するほか、原判決がその理由において説示するところと同一であるから、これを引用する。

1  原判決六九枚目裏八行目の「原告」の前に「原、当審における」を、同七一枚目表五行目の「証人」の前に「原審における」をそれぞれ加え、同七六枚目表七行目の「高」を「低」に訂正し、同七八枚目裏三行目の「電話四回線」の次に「(21局四八六〇、四九七九、五四三六、八七八〇、番)」を、同八五枚目表九行目の「四回線」の前に「前期三、3認定の」をそれぞれ加え、同行の「五」を「九」に訂正し、同末行の「四回線」の前に「右」を加える。

2  同八五枚目裏七行目の「証人」の前に「原、当審」を、同末及び同八六枚目表五行目の「賃金」の次にいずれも「(交通費を含む)」をそれだれ加え、同八六枚目表五行目の「三三万三七九六」を「七八万五二八〇」に訂正し、同一〇行目の「一ないし三」の次に「、第五五号証」を、同八七枚目表八行目の「除いて」の次に「、残りの一六名については」を、同八八枚目表三行目の「証人伊藤和子」及び同四行目の「原告本人」の次にいずれも「(原、当審)」を、同裏六行目の「証人」の前に「前掲」を、同八行目の「たしかに、」の次に「右証人伊藤和子の証言によると、昭和四七年当時、控訴人は、従業員の給料賃金に係る所得税の源泉微収事務を行なつていなかつたことが認められることに微しても、」を、同行の「一二は、」の次に「控訴人の従業員に関する次年度の保険料査定の必要書類として、当年度の従業員の賃金台帳類の提示に求められたことから、」を、同九〇枚目裏二行目の「証人」の前に「原、当審」を同三行目の「ように」の次に「パレス店の三階事務所のロツカー内に」をそれぞれ加える。

二  よつて、控訴人の本訴請求は、これを失当として棄却すべきであり、これと同旨の原判定は相当であつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文とおり判決する。

(裁判官 佐藤繁 裁判官 塩谷雄 裁判長裁判官中島恒は転補のため署名押印することができない。裁判官 佐藤繁)

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